1.失業保険、3ヶ月の受給制限中のバイトも禁止ですか?
失業保険の不正受給にならないかどうか、
というのは非常に気にされる方が多いです。
他の分野に比べて、
本当に細かいところまでご質問いただきます。
繰り返し述べている通り、
「不正受給したいんですが」
というご相談には乗れないのですが
(というか、無理)、
「不正受給にならないギリギリのラインを教えてください」
というご相談には、
きちんと真面目に考えてお答えしています。
「失業保険の給付制限期間が3ヶ月つきます。
この間、短期バイトをしてもいいのですか?」
というのも、よくいただくご質問です。
答えから申し上げますと、
短期バイトは大丈夫です。
ただ、短期バイトでもしてはいけない期間、
というものが存在します。
詳しくは別の記事、
をお読みください。
失業保険をもらう予定なら、
雇用保険に加入させられるのはマズイですから、
雇用保険に加入しなくて済む程度の
労働時間にするという制限はあります。
すなわち、週20時間以上働かないことです。
週20時間以上働く場合、
そのバイトで働く期間を30日以下にしてください。
週20時間以上の労働で、
かつ31日以上継続して働くと、
雇用保険に加入させられるからです。
世の中には、「アルバイトは雇用保険なんか加入できないよ~」
という無知なのか、わざととぼけているのか
分からないような経営者がいますが、
そうした人の下で働くのも、
この場合に限っては『あり』です。
雇用保険への再加入は困るからです。
ただ、こうした会社は他の面で
「ブラック企業丸出し」
の可能性が極めて高いので、
個人的にはお勧めできません。
話を本題に戻しますが、
次のことを覚えておけば十分でしょう。
・失業保険の、3ヶ月受給制限期間中のアルバイトは全く構わない、
・しかし、雇用保険に再加入させられないように
労働時間や勤務する期間に注意する
2.Q&A
Q.失業保険を受給中です。
失業保険だけだと生活が苦しいので、アルバイトを行おうと考えています。
ハローワークにアルバイトをしていることは申告するつもりです。
ところで、働いた時間や日数も、ハローワークに筒抜けになってしまうものなのでしょうか?
例えば、週4、1日5時間のシフトで働いたとします。
それを、ハローワークには週5,1日3時間のシフトで働いたように報告すると、
分かってしまうのか?という意味です。
1日4時間を超える労働をすると、失業保険の金額がカットされてしまうので、
それは避けたいのです。
こういった申告をして、ハローワークにバレないかどうか教えてください。
A.繰り返し言っていますが、不正受給は、
「ハローワークが徹底的に調べれば」
必ずバレます。
バレずに逃げおおせた人も大勢いますが、
それは単に
「調査のターゲット」
にならなかっただけです。
不正受給者の調査には
人手も時間もかかりますから、
不正受給者全員が徹底的に調査される、
ということはあり得ないのです。
ただ、マイナンバー制度の稼働もあり、
こういった状況も変わっていくと予想されます。
もちろん、不正受給が発覚しやすい方向にです。
現状でも、「こいつ怪しい」と思われた時点で、
隠し通すことは不可能だと考えてください。
もちろん、失業保険の日額カットを逃れるために、
労働時間を虚偽申告することもダメです。
なお、週に20時間以上働くと、
雇用保険への加入義務が発生します。
雇用保険への加入手続きを取られると、
失業保険の不正受給が発覚する確率が、
桁違いにアップします。
だからといって、アルバイト先に
「雇用保険には加入しません」
とも言いにくいでしょう。
というより、雇用保険は
勝手に加入手続きを取られます。
このように、多くの落とし穴が存在します。
不正受給のそしりを受けたくなければ、
あまり妙な小技に走らない方がよいでしょう。