1.所得控除あれこれ
確定申告は、慣れないと面倒な作業です。
しかし、確定申告をすると
税金が還付される場合が多いので、
確定申告を放棄すると
税金を余分に払ってしまうことになります。
仕入れ代金など項目が多い自営業者ならともかく、
勤め人であった場合は項目も少ないですから、
何日・何週間といった時間も必要ありません。
かかる時間と
返ってくる税金の額(数万円単位)で考えると、
確定申告を行う価値は十分にあります。
確定申告では、
所得控除をもれなく記入する必要があります。
控除する金額が多ければ、
税額は少なくなるからです。
下記に、
所得控除と適用される条件をあげます。
1.基礎控除
・・・確定申告するすべての人が対象。38万円控除
2.扶養控除
・・・扶養する家族がいる場合、控除できます。
なお、扶養できる範囲として、
本人と生計を共にし、かつ合計所得金額が38万円以下の人
に限定されます
(所得金額が給与だけの場合、
給与の総額が103万円以下にあたります)
3.配偶者特別控除
・・・配偶者の所得金額が
一定以下の場合に適用されます
4.社会保険料控除
・・・1年間に支払い済みの健康保険料や年金保険料
5.生命保険料控除
・・・1年間に支払った生命保険料の額。
条件として本人や親族が受取人であることが必要。
最高10万円まで控除が認められます
6.損害保険料控除
・・・本人や扶養親族が支払った火災保険料や積立保険料。
最高1万5千円まで控除が認められます
7.老年者控除
・・・本人が年末時点で65歳以上であれば、
50万円の控除が認められます
8.障害者控除
・・・障害者である場合は27万円、
特別障害者である場合は40万円
の控除が認められます
9.医療費控除
・・・本人や生計を共にする扶養親族の医療費が
合計10万円を超える場合
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2.所得控除 まとめ
所得から控除できる
所得控除をまとめました。
使える項目はもれなく利用するのが
所得税を安くあげるポイントです。
計算への入れ忘れがないか、
今一度チェックしてみましょう。
●社会保険料控除
・・・支払金額控除。
本人および本人と生計を同じくする家族の
社会保険料健康保険料や年金保険料等。
●小規模企業共済等掛金控除
・・・支払金額控除。
小規模企業共済等掛金を支払った場合に控除。
●生命保険料控除
・・・10万円まで控除。
本人や家族が受取人の生命保険料で、
一般保険料と個人年金保険それぞれで控除可能。
●損害保険料控除
・・・15万円まで控除。
本人や生計を同じくする家屋や家財等の
損害保険料等から控除可能。
●老年者控除
・・・50万円控除。
本人が年末時点で65歳以上で、
合計所得金額が1,000万円以下の場合控除可能。
●寡婦、寡夫控除
・・・27万円控除。
配偶者と死別、離婚し、
一定の条件を満たした場合、控除が認められる
●勤労学生控除
・・・27万円控除。
本人が中学生~大学生等で、
給与所得等が65万円以下
等の条件を満たした場合に控除可能。
●障害者控除
・・・27万円控除。
障害者の本人、
親族1人につき控除が認められます。
(特別障害者なら40万円)
●配偶者控除
・・・38万円控除。
合計所得金額が38万円以下
(給与所得103万円以下)の配偶者がいる場合に
控除が認められます。
●配偶者特別控除
・・・最高38万円控除。
生計を同じくする配偶者で
控除対象配偶者に該当しない場合、
所得により控除額が異なります。
●扶養控除
・・・原則38万円控除。
本人と生計を同じくする家族で
合計所得金額が38万円以下の人。
年齢や同居の有無により控除額が異なる。
●基礎控除
・・・38万円控除。無条件に、一律控除。
●雑損控除
・・・損害金額の内、一定額を控除した金額を控除。
災害や盗難等が原因で、
住宅や家財に損害を受けた人が
臨時に支出をした場合に控除が認められます。
●医療費控除
・・・医療費から一定金額を控除した金額を控除。
本人や生計を同じくする家族の医療費の合計が、
一定の金額以上である場合に控除が認められます。
●寄付金控除
・・・特定の寄付金で一定金額を控除した金額を控除。
本人が特定の団体に支払った寄付金や、
特定の政治献金等がある場合に控除が認められます。